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通勤費非課税限度額の改正対応

概要

2016年4月1日から、通勤費非課税限度額が以下のように引き上げられました。

今回の改正は、登録されている限度額を変更することにより対応可能です。ただし、すでに支払われた通勤手当について精算が必要な場合は、本年の年末調整にて行います。

通勤内容 非課税限度額(円)
改正前 改正後
交通機関 または 有料道路利用(定期券など) 100,000 150,000※1
交通用具使用 通勤距離 片道 2㎞以上 10㎞未満 4,200 変更なし
交通用具使用 通勤距離 片道10㎞以上 15㎞未満 7,100
交通用具使用 通勤距離 片道15㎞以上 25㎞未満 12,900
交通用具使用 通勤距離 片道25㎞以上 35㎞未満 18,700
交通用具使用 通勤距離 片道35㎞以上 45㎞未満 24,400
交通用具使用 通勤距離 片道45㎞以上 55㎞未満 28,000
交通用具使用 通勤距離 片道55㎞以上 31,600

※2016年4月1日に改正がありましたが、2016年1月1日からの交通費まで遡って適用します。

変更方法

2016年4月1日から変更になった通勤費非課税限度額の登録ができていない場合は下記の設定をしてください。

『PCA給与X』【前準備】-【通勤費非課税限度額の登録】

『PCA給与X』【前準備】-【通勤費非課税限度額の登録】

すでに支払われた通勤手当について精算が必要な場合は下記の設定をしてください。

『PCA給与X』【年末調整】-【年末調整控除項目入力】

『PCA給与X』【年末調整】-【年末調整控除項目入力】

『PCA給与X』【年末調整】-【年末調整控除項目入力】-【前職分・調整額タブ】

『PCA給与X』【年末調整】-【年末調整控除項目入力】-【前職分・調整額タブ】

『PCA給与X』【年末調整】-【源泉徴収簿】

『PCA給与X』【年末調整】-【源泉徴収簿】

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